国内のFX会社では口座開設時にマイナンバーが求められます。
しかし、マイナンバーがそもそもどこにあるかわからなかったり、マイナンバーを証明するものを発行する時間もない、マイナンバーを提出するのが不安……と思うかもしれません。
残念ながら国内のFX会社は例外なくマイナンバーの提出が必要です。
マイナンバーが不要なFX会社は海外FX会社のみです。
この記事ではマイナンバーを提出できない・したくない方のために、マイナンバー不要の海外FX会社を紹介、さらに海外FX会社とは何なのかも簡単に開設します。
さらに国内のFXではなぜマイナンバーが必要か、やFX会社がどのようにマイナンバーを活用しているのかを詳細に解説します。
海外FX会社はマイナンバー不要!
海外FX会社は日本の金融庁に登録していませんが、本社がある国や他国の金融機関に登録したり、営業のライセンスを得ていたりしています。( オーストラリア証券投資委員会(ASIC) やキプロス証券取引委員会(CySEC)など)
ですのでマイナンバーの提出も必要なく、口座開設ができます。
さらに、海外FX会社の利用は、現地(海外)で認められているため、日本人がこれを利用したからといって罰せられることはありません。
海外旅行に行って現地のカジノで遊ぶことと同じことだといえます。
海外FXは国内にな魅力的なメリットが多くあります。
おすすめのマイナンバー不要の海外FX会社
国内のFX会社はマイナンバーの提出がもれなく必要
2016年1月から国内FXの口座開設にマイナンバー提出が必須に
まず、 マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の3分野で横断的に共通の番号を付与することで、個人の特定や行政の効率化国民の利便性の向上、公平公正な社会を実現することを目的に平成28年1月より始まった制度です。
マイナンバーとは、日本に住民票がある全ての人に割り振られた12桁の番号のことです。
2016年1月にマイナンバー制度が施行されてから、国内でFXの口座を開設するにはマイナンバーの提出が義務付けられました。
国内のFX会社がマイナンバーをどのように利用しているか
FX会社は口座開設している人の損益や取引状況を 取引状況を「先物取引に関する支払調書」として マイナンバーと結びつけて税務署に報告します。
務署は取引状況を把握することで脱税や申告間違いを防ぐことができます。
マイナンバーも含めた国内FX会社の口座開設に必要な本人確認書類
現在ではマイナンバーも含めた本人確認が国内のFXでは必要になっています。
しかし、 マイナンバー「個人番号カード」を持っていない場合、マイナンバー以外の本人確認書類の提出を求められます。
国内のFX会社にて口座開設する際に必要な本人確認書類は以下3パターンになります。
1.マイナンバー個人番号カード(表面・裏面)+ 運転免許証などの顔写真付き本人確認書類1点
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2.マイナンバー付住民票 + 顔写真付き本人確認書類 1点
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マイナンバー付住民票は、住民票を発行する際に窓口にて「マイナンバー付き」と申し出れば発行できます。
マイナンバーカードも通知カードも見当たらないときはマイナンバーを証明するのに住民票を使うことを検討しましょう。
3.通知カード + 本人確認書類2点(顔写真付きと他1点)
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FXでマイナンバーを提出する際のよくある疑問点
マイナンバーをFX会社に提出するとFXをやっていることが会社にばれる?
ばれません。
ただし、FXで一定の利益が出た場合、確定申告の際住民税を「給与から差し引く」を選択してしまうとバレる可能性があります。
しかし、「自分で納付する」の方にチェックを入れさえすればバレる心配はありません。
マイナンバー通知カードと住所が違う場合どうすればよいか?
住民が違ってもマイナンバー通知カード+本人確認書類2点で押し通せる会社は ほとんどないと思います。
最短で国内のFX会社の口座を開くには、役所にマイナンバー付き住民票を取りに行き、これを使って開くのが一番早いです。
マイナンバーをFX会社に教えてもデメリットはないか?
FX業者はマイナンバーを支払調書に記載するだけであり、その他の目的で利用することはないため、利用者にデメリットは全くありません。
マイナンバーはあくまで「個人を特定するラベル」なので、それを活用できるシステムを所有していなければ、企業・団体・一般人が他人のマイナンバーを入手したとしても何もできないのです。
マイナンバーを管理するシステムを所有しているのは、国の行政機関や地方公共団体のみだからです。
まとめ
マイナンバーカードはいろいろと面倒なので、国内よりも海外FXのほうがすぐに口座を開けるのでこっちをおすすめします。
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