海外FXをこれから行う・もしくはすでに取引しているときに「海外のFX会社で取引するのは違法ではないか?」と思うかもしれません。
結論としては、海外のFX会社を使って取引するのは違法ではありません。
この記事ではなぜ違法ではないのか、どのような行為が違法に当たるのか解説します。
金融商品取引法の規制は「業者だけ」が対象
大前提として、 「金融商品取引法」に含まれる日本国内のFXに関する規制は「FX業者」を対象としているものであり、日本国内の投資家やその取引自体を対象としているのではありません。
レバレッジ25倍など様々な規制は業者だけが対象になっています。
実際にOANDAやデューカスコピー・ジャパン等も本社は外国ですが、日本にも会社を持ち、日本でも登録しているため、最大25倍のレバレッジなどの日本の規制を受けています。
また、金融庁ホームページには 「金融商品取引法により、日本で登録を受けずに金融商品取引業を行う事は禁止」と明記されています 。
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
金融庁ホームページ:無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
文脈からすると、「業者が無許可で金融商品の取引を行う」事が禁止と言っています。
ですので、ただ単にその業者を通して我々一般ユーザーがトレードするのは禁止ではないとも捉える事ができます。
海外拠点の業者は日本の法律の範囲内でない。
法律の考え、主義の一つとして日本の法律には「属地主義」というものがあり、 刑法第1条にこれが記載されています。
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
「属地主義」 は法律の適用範囲に関する立法主義の一つで、(日本の)法律が適用できる範囲を自国領域内に限定するものです。
海外のFX業者は海外を拠点とし、その外国の金融ライセンスを取得して金融商品取引等を行っているため、日本の法律で罰せられることはありません。
海外FXは拠点としている国の法律に従う
日本の法律の範囲外といってもすべての海外FX業者が野放しということではありません。
海外FX業者はその海外の登録をする金融機関への届出や認可を受けていて、その国の法律や規制に従って営業しています。
私が愛用しているXMもセーシェル諸島でライセンスを取得していますので、日本国内の規制を受けていません。
ですので、 XMでは888倍のレバレッジやボーナス制度やゼロカットなどのサービスを提供できています。
XMなどの海外FXは、現地ではこれらのサービスが規制されていないので、日本にはない特有のサービスが提供できているのです。
海外FX業者のサービスの表向きは「日本国外居住者向け」
ただ、やはり海外FX業者が日本に住む投資家へ勧誘活動を行うことは違法です。
これは金融庁のホームページにある「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」に明記されています。
外国証券業者に関する命令 第七条
令第二条第二号に規定する総理府令・大蔵省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告(主として国外にある者を対象とする広告を除く。)
二 有価証券に対する投資に関する説明会の開催
三 口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報の提供
四 前三号に掲げる行為に類する行為
そこで、海外FX業者のサイト内には 「日本居住者を対象としていない」といった文言を入れ、日本語サイトは国外に居住している日本人向けだというスタンスを取っています。
金融庁から警告を受けるのを避けるための工夫ですので、「日本居住者を対象としていない」と書かれていても、日本語サイトを用意しているブローカーならば実際には国内居住者も口座開設・取引可能です。
まとめ
海外FXでの取引自体に違法性はありません。
ただし、海外FX業者には日本の法律が及ばず、日本の金融当局からの規制は一律うけておりませんので、ブローカーの質は様々です。
この質については、その海外FX業者が金融機関からライセンスを受けているかどうかや、顧客の資産がどのように管理されているかを事前に調べることが必要でしょう。
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